日本国籍者向けE-2ビザ:米国での事業開始、投資、又は就労に関して
Insights
3.19.25
E-2ビザは、非移民ビザの一種です。日本を含む条約締結国の国民が、米国において自身が多額の投資を行って事業の設立、運営を行い、又はその事業で働くことを可能にします。このビザにより、役員、監督者、又は重要なスキルを持つ従業員がその事業に従事することも許可されます。
日本国籍者にとっての主なメリット
- 5年間の有効期間と複数回入国の許可。米国へのフレキシブルな出入国が可能となります。
- 無期限で更新可能。事業がE-2ビザの要件(事業の継続的な運営及び多額の投資を含む)を満たしている限り許可されます。
- 家族に対するメリット。E-2ビザ保持者には、配偶者及び21歳未満の子供が同行可能です。配偶者は、米国滞在中に就労許可を申請することもできます。
E-2ビザは日本企業にとって一般的な選択肢となります
E-2ビザは、米国市場への進出や新規事業の設立、既存の米国企業への投資を目指す日本企業にとって人気のある選択肢です。日本と米国の強固な経済的結びつきを考慮すると、E-2ビザは国境を越えて事業を拡大しようとする個人にとって既に定着した選択肢となっています。
E-2ビザ申請の手順
東京の米国大使館又は大阪の米国総領事館で企業登録を行うことが最初のステップとなります。企業登録後、従業員は総領事館を通じて直接E-2ビザを申請することができます。
E-2ビザ申請は複雑であるため、経験豊富な移民法の専門家に相談することをお勧めします。専門家に相談することで、具体的な状況に合わせて各ステップにおける適切な対応が保証されます。一般的な手順は以下のとおりです:
- 条約要件を満たすE-2ビジネスを設立又は買収する(日本国籍者が50%以上所有していることを含みます)。
- 申請のために必要な書類を揃える(投資の証拠、事業計画、運営準備状況に関する資料を含みます)。
- 完成した申請書を日本の米国大使館に提出する。
- 米国大使館での面接を予約し、面談を受ける。
ただし、ケースにより上記手順、要求される内容がそれぞれ異なる場合があるため、全ての要件を確実に遵守し、プロセスを迅速化して承認の可能性を最大化するために、経験豊富な専門家と連携することが重要です。
結論
E-2ビザに関するご質問がございましたら、フィッシャー・フィリップスの弁護士、又は当事務所の移民法実務グループの弁護士にご連絡ください。